副業バイトは会社にバレる可能性大?バレない方法ってあるのか?
今もらっている給料以外に副収入を得ることができれば、生活費の足しになったり金銭的に余裕が出てきたりするため「バイトを始めようか」と考える場面もあるかと思います。
しかし、会社では副業禁止としている場合も多く、なかなか実行に移せない人も多いのではないでしょうか。バイトをしていることを会社に黙っていればばれずに副収入を得ることができそうなものですが、実際のところどうなのでしょう。
まずは、バイトをしていることが会社にばれてしまう原因について見ていきたいと思います。
副業はなぜバレる?その原因とは?
住民税でバレる
バイトがばれるばれないの話は、その人が払うべき住民税の金額と大きく関わってきます。一番の原因はほとんどコレです。なぜ住民税なのか?と思うかもしれませんが、実は住民税は収入が多い人ほど多くの金額を納付することとなります。
本業の仕事と副業のバイトの収入を合わせた合計の額から住民税が算出されるので、例えば会社内で同程度の給料をもらっている人と比べて、一人だけ住民税の金額が高い人がいた場合、給与担当者は「あれ?」と思うわけです。
給与担当者がそのまま見過ごしたりすれば、会社に知られることなくバイトを続けることができるのかもしれませんが、多くの場合この時点で発覚してしまうことでしょう。
また勘違いしやすいのが「副業での所得が20万円未満であれば確定申告は不要だから会社に黙っていてもばれないのでは?」と思ってしまうケースです。
ここで注意しておきたいのは、確定申告は所得税のためのものであって住民税とは全く関係ないということです。
住民税は本業・副業に関わらずその人の総収入に応じて税額が算出されます。役所はその金額を本業として働いている会社に通知するため「確定申告が必要ない程度の副収入であれば会社にばれないのでは?」としてしまうのは危険であるということになります。
働いている現場・噂が広まってバレる
副業禁止とされているなかで、こちらから積極的にバイトをしていることを口外する人は少ないでしょうが、意図せずばれてしまうケースも考えられます。
外で働く以上、同僚などにばったり会ってしまう可能性はゼロではありませんし、ごく親しい人だけに話したつもりでもいつの間にかうわさとして広まってしまう場合も考えられます。
こちらのケースには、バイト場所を勤務地から離れたところにしたり、副業していることを安易に話さないなどしたりすることである程度防ぐことはできるでしょう。
では働いている所や噂などもないとしましょう。しかし住民税のケースでバレてしまいます。では、上で触れた住民税のケースで副業をなるべくバレないようにするためにはどのような対処が考えられるのでしょうか。
住民税の徴収方法を変更する
住民税の支払い方法には特別徴収と普通徴収とに分けることができます。特別徴収って何?という疑問があると思いますが、コレはいつももらっている給料から、自動的に住民税が引かれる形で納付する方法です。
しかしこの方法だと住民税額が会社に知られてしまうため、ばれてしまう可能性が高いと言えます。一方、普通徴収とは自分で住民税を直接納付する方法です。
これであれば、会社に住民税額を知られることはないので発覚する可能性は少なくなると言えます。ではどうやってこのような方法をするのか?
方法は、確定申告時(確定申告書)に住民税の徴収方法を「給与から差引き」とするのでなく「自分で納付」を選ぶこととなるのですが、いくつか注意点があります。
役所がミス?する場合
納付方法を変更したのに、役所の担当者がミスをして手続きをしたのに変更されていない、という単純なミスがあるケースもあります。実際にこのようなケースになった人もいるようです。
念には念を入れて住民税の納付時期が近付いてきたら、まずは役場のほうへ電話などをし「普通徴収となっているのかどうか」を確認してみるのも良いでしょう。このようなトラブルって意外と多いみたいですので気をつけておきたいです。
普通徴収にできない場合
そもそも普通徴収ができない場合も考えられます。例えば給料所得の場合、役所によって「できるできない」の判断は変わってきます。まずは「自分が普通徴収できるのかどうか」を確認したほうが良いでしょう。
また徴収方法の変更は「給与・公的年金等に係る所得以外」で徴収方法を選択できるだけであって、バイトなどで得た給料には含まれないケースがあるのです。ただこれも役所によって違いなどがあり、大丈夫の場合もあります。
他にも細かい所でしたら「ふるさと納税」「住宅ローンの控除」「赤字申告の場合」など気をつけなくてはいけないケースがあります。ただ、この3つは該当される人も少ないと思います。
給料が手渡しの場合はバレない?
バイトでの給料が振り込みであれば、記録も残るでしょうから簡単にばれてしまいそうですが、手渡しであった場合は記録も残らないため「会社にばれないのでは?」と考えてしまいそうです。
しかし、この考えも危険であると言えます。当然ながらバイト先で「誰にいくらの給料を支払ったか」を記録していることもあるためです。
いくら自分の通帳等に給料を受け取ったという記載がなかったとしても、バイト先が給料を支払ったという事実があれば、その人の総収入は簡単に分かってしまいます。
このように副業がばれるばれないの話は、「副業での収入が20万円未満だから」とか「給料が手渡しだから」と全く関係ありません。総収入が増えることにより住民税として納付すべき金額が増えてしまうために会社にばれてしまうということを理解しておきましょう。
では副業がバレない方法ってあるのか?
副業しているのを会社にバレたくない、と思う人は多いでしょう。ですがバレる時はバレます。情報が漏れて副業しているのがバレてしまった、ということもあるでしょう。
ですが「バレない可能性をアップさせる」という方法はあります。出来るだけバレない可能性をアップさせるには、給与所得以外の所得を得ることができる仕事を選択するのがベストです。
例えばバイトの求人サイトなどで募集している一般的なバイトは、給料所得になりますので副業としてバイトをしていると、住民税を普通徴収にできない可能性が高い為、会社にバレやすいのです。
そこで自分で住民税を納付するために「給料」として貰うバイトではなく「報酬」などとして受け取る仕事を選択する必要があります。お勧めなのは「事業所得」となる「業務委託」の仕事です。
業務委託とは何ぞや?と思う方は以下のページを参考に。
ネットの求人サイトなどで調べていても業務委託契約での仕事はたくさんあります。例えば塾講師、ドライバー、内職、コールセンターなどまだまだたくさんの仕事があります。
もちろんタウンワークなどのサイトで探すのもいいでしょう。
法律上では副業は問題なし!
会社が副業禁止としていなければ、例え2カ所以上から給料をもらっていたとしても、納付すべき金額を正しく納付していれば何の問題もありません。
そもそも会社が副業を禁止する理由は「副業として競合他社で働いた場合、本業として働いている会社の利益を損ねる可能性がある」「副業することによってあらゆる疲労を抱えてしまい、それらが原因で本業に支障をきたしてしまう可能性がある」ためです。
この2つの理由が原因で会社に迷惑をかけることがないのであれば、副業の許可を会社側と交渉してみるのも手でしょう。会社で全面的に副業禁止としている場合もあるでしょうが、条件付きで認める場合も考えられます。
「ばれないだろうか?」と常におびえながら仕事をしていては集中力の欠如から思わぬミスをしてしまう場合も考えられます。いっそのこと副業について話をしたほうが精神衛生上良かったなどということもありますので、そういった道を探ってみるのも手でしょう。
バレてしまうと厳しい処分がある場合も
副業をする上で気をつけなければならないのは、副業禁止としているなかで金額の大小に関わらずバイトをしてしまうと、取り返しのつかないことになるケースもあります。
例えば減給などの処分や最悪解雇を言い渡されてしまう可能性もあるということです。こちらは軽い気持ちで始めたつもりでも、それが原因で大問題に発展してしまっては後悔してもしきれません。
ですので「副業を始めたい」もしくは「すでに副業を始めてしまった」場合には、まず一番先にしておきたい事として、会社の就業規則をチェックすることをおすすめします。
会社が副業を禁止していなければ、たとえばれたとしても常識の範囲内であれば法的に副業を禁止しているわけではないので何の問題はありません。
また例え副業禁止としている場合でも交渉によっては認められることもあるでしょうから、その道を探ってみても良いのではないでしょうか。
それでも「一切会社にはバイトをしていることを知られたくない」とする場合もあろうかと思います。具体的な方法として住民税の支払い方法を変更すると紹介しましたが、100%会社にばれない方法というわけではありません。
第三者経由で発覚してしまう場合もありますので注意が必要となってきます。ですので副業禁止となっている会社に勤めている状況で副業をするのは、リスクがありますので注意しましょう。