業務委託とは何?バイト・社員との違いや注意点について解説

バイト探しをしていると、求人サイトで出てくる言葉として「業務委託」があります。業務委託という言葉を知らない方も多いでしょう。

ですが意味は凄く簡単ですので理解しておくといいでしょう。ココでは業務委託について、バイトとの違いや注意点などについて書いてみましたので参考にしてください。

業務委託とは?どんな意味がある?

業務委託とは一定の業務内容を、仕事を依頼する側と受ける側で契約を結び、その成果に対して報酬をもらう働き方で、別の言い方では「フリーランス」とも言われます。

現在ではどのバイト求人サイトでも雇用形態が「業務委託」となっている求人を目にすることがありますが、業務委託は会社に雇われて働くバイトとは異なるので注意が必要です。

代表的な業務委託の仕事といえば、デザイナー、システムエンジニア、webライターなどがイメージされますが、近年ではこのような職種以外でも業務委託の求人を目にします。

そういった求人は特別なスキルがなくても出来るような内容がほとんどで、荷物や弁当の配送、内職作業(ラベル貼りや梱包)、自宅でのデータ入力などが多いです。

専門的な仕事ではマッサージ師、セラピスト、エステティシャンなどで業務委託の求人が出されています。

委任契約と請負契約がある
業務委託を細かく分けると「委任契約」と「請負契約」に分かれています。簡単に説明しますと委任契約というのは、単純に言われた通りの業務を遂行する、という感じで、逆に請負契約というのは、物を作って完成した物を渡すという感じです。

・委任契約の例(事務など)
・請負契約の例(ホームページ制作とか)

「納品するものがあるかないか」と思って頂けたらと思います。

またよく勘違いされるのが「歩合制バイト=業務委託」と思っている人も多いかもしれないですが、実際は「完全歩合制」が業務委託となり、歩合制バイトとは少し意味が異なります。詳細は以下のリンクよりご確認下さい。

歩合制バイトは何が違う?稼げそうだけど違法性とか大丈夫?

バイト・正社員と業務委託の違いとは

バイトや正社員は雇用契約
一般的なアルバイトは、求人を出している会社と業務内容、給料、時間などの労働条件を決めた上で雇用契約を結び、その会社の指揮命令に従って働くことになります。

会社は正社員であろうがアルバイトであろうが、従業員を雇うと一定の責任を負うことになります。まず、一般的に知られているところでは、会社は仕事をしている時に従業員がケガや病気にならないよう、安全を確保する義務(安全配慮義務)があります。

もし仕事が原因でケガや病気になった場合、会社は休業中の賃金や治療費を補償をしなければなりません。(実際は労災保険で賄われます)

他にも適切な労働時間管理と休憩の付与、会社の事情で休業した時の休業補償、仕事上必要な教育訓練の実施などの義務が会社には課されています。

このように金銭的な部分でも責任があります。給料を支払う義務は当然ですが、健康保険や厚生年金の社会保険料と労災保険料(労災保険と雇用保険)の支払い、一定の期間働くともらえる「有給」や産休や育休制度の利用など、条件を満たしたバイトに対しては給料以外にも様々な費用を負担することになります。

雇用契約では色々と保障されている部分が大きいですね。

業務委託は全て自己責任
会社に雇われて働くアルバイトとは違い、基本的に業務委託は仕事を進める上での時間の使い方、手段、プロセスは完全に自由です。まさに「自営業」という感じでしょうか。

逆に、業務委託である場合、会社(仕事を依頼する側)は業務の遂行に関する指示は出来ないことになっているので、細かい指示の元に仕事を進めているのであれば「偽装請負」ということになり問題です。

業務委託で働くということは「その仕事を受けるかどうか」を自分で決めることになります。自分の得意分野だけ受けることも可能ですし、報酬と業務量が見合わなければ断ることも可能です。

通常のバイトであれば雇用契約で結んだ業務以外でも、指示された仕事はせざる終えない場合が多いと思いますが、業務委託であれば請負った仕事以外はいっさいする必要がありません。

業務委託は決められた仕事に集中出来るので、自分のスキル次第では雇われて働くアルバイトより効率よく稼ぐことが可能です。

このようにバイトと比べて自由な部分が多い業務委託ですが、報酬に関しては「成果を出さなければ無収入」「思っていた時間内で終らない」という可能性がある部分で、働けば給料がもらえる労働者にはない「自己責任」が伴います。

また、業務委託契約で仕事を請けると個人事業主と見なされます。個人事業主は労働者ではないので、労働保険、社会保険の適用という部分についても保障がありません。

仕事中にケガや病気になったとしても治療費や収入の補償はありませんし、仕事が無くなったとしても雇用保険の失業手当てがもらえることはありません。健康保険と年金の保険料も全額自己負担となります。

業務委託をする上での注意点

仕事の成果はしっかり確認する
業務委託は主従関係ではなく、互いが対等な立場で業務契約を結ぶべきと言われますが、実際は仕事を受ける側の方がどうしても立場が弱くなりがちです。

ですが仕事が欲しいからといって内容をしっかり確認せず、相手の言われるがままに業務委託契約を結んでしまうのは、後々トラブルが起きた際もめる原因になりますし、収入面でも思っていたように稼げないということになりかねません。

働いた時間ではなく「仕事の成果」に対して報酬が支払われるのが業務委託ですが、この仕事の成果を評価をするのはあくまでも仕事を依頼した側になります。

当然依頼した側の基準に達していなければ報酬はもらえません。業務委託をする上で、まず一番気をつけなければならないのがこの仕事の成果の基準です。

先ほど書きました「委任契約」と「請負契約」で仕事内容についても変わってきますので、トラブルにならないよう気をつける必要があります。

トラブルが発生しても大丈夫なようにしておく
業務委託では仕事を依頼する側と受ける側、両者の間で様々なトラブルが起こりがちです。後々面倒なことにならないよう事前によく確認し、取り決めを結んでおくことが重要です。

特にしっかり確認しておきたいのが違約金、賠償金に関する部分です。もし業務委託契約が途中で解消してしまった場合、どちらのせいにしろ、両者ともに少なからず損害が発生します。

会社は依頼した仕事が完結しない状態、仕事を受けた側は報酬が得られない状態になりますので、責任の所在をはっきりさせ、その補填をどうするのかというのをあらかじめ決めておくことは自分の身を守るためにも非常に大切です。

業務委託は自分で納税する必要がある

業務委託をする上で、ある程度税金について知っておく必要があります。この点が業務委託の面倒な部分になるかもしれません。

会社に雇われるバイト・社員であれば、ほとんどの場合、給料からあらかじめ所得税が引かれて支給される(源泉徴収)ので、自分で計算して納めるということはまずありません。

ですが、業務委託の場合は個人事業主として、税金を自分で申告して納める、いわゆる確定申告が必要になります。

確定申告が必要な収入額
確定申告は業務委託によって得た収入(所得)の額によっては不要な場合があります。具体的には業務委託の収入が、副業の場合は年間所得20万円以下、個人事業主(業務委託のみ)の場合は年間所得38万円以下であれば、原則として確定申告をしなくても大丈夫とされています。

この金額で注意したいのが「所得」という点です。つまり、得た収入からその収入を得るために使った費用を差し引いた額になります。

この費用には交通費、消耗品の購入、通信費などが必要経費として認められますので、これらの金額を差し引いて確定申告が必要かを考える必要があります。

高校生でも業務委託の契約はできる?

法律では、当事者同士の自由な意思で行われた契約は原則として有効とされていますので、双方の合意があれば高校生でも業務委託契約は可能です。

ですが、高校生ということは未成年者になるので、何かしらに契約をする際は親権者の同意が必要です。民法では未成年者保護の観点から、未成年者が親権者の同意を得ない契約は取り消す(初めからなかった)ことが出来るとされています。

なので、会社側が親権者の同意を得ないで未成年者と業務委託契約を結ぶことはまず考えられません。ですから、高校生が自分の意思だけで業務委託契約をすることはほぼ不可能ということです。

高校生が業務委託で仕事をしようとする場合、出来る可能性があるのはシール貼り、封入、箱折りなどの内職、もしくは登録制のアンケートモニターの仕事になると思います。

これらの仕事はコンビニやファミレスのアルバイトのように時給で給料が支払われるのではなく、一個あたりの単価が決まっており、作業した分だけ報酬がもらえる仕組みになっているので、働き方の形態としては業務委託になります。

会社は内職を募集する場合、家内労働法によって「基本委託条件の通知」というものを交付する必要がありますが、これらの仕事で業務委託契約を交わすことはほとんどありません。

業務委託は時間の制約がなく、作業量も自分で決めることが出来るというメリットがありますが、高校生の場合、普通の時給制のアルバイトより稼げるということはないようです。

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